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157.Amazon販売で危険物の確認方法!仕入れ納品前に判定ツールを使おう

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Amazon販売で危険物の確認方法!仕入れ納品前に判定ツールを使おう

こんにちは、ハイボール飯島です。

動画で簡単解説はこちらです。



Amazonで商品を販売する際に大きく分けて、通常商品・要期限管理商品(賞味期限や消費期限がある商品)・危険物に分類されます。

危険物というと劇薬・毒薬のようなイメージがあるかもしれませんが、Amazonでは「こんなものも危険物?」というものが危険物商品としてあつかわれます。

具体的に言うと全ての商品ではないですが、香水や化粧品、シャンプーやスプレー缶関などが危険物としてあつかわれるケースが多いです。

通常で考えれば、普段街なかのドラッグストアで普通に販売していて、毎日使っているシャンプーが危険物なんて考えられないですよね。

では、なぜ商品を仕入れする前やAmazonFBAに商品を納品前に、事前に危険物を確認判定しておく必要性があるかという話です。

Amazonで危険物に該当する商品とは



引用:危険物におけるFBAのご利用マニュアル
国際航空運送協会(IATA)とAmazonが基準を合せていることでいうことで、飛行機に持ち込めない物が危険物判定されますが、ちょっと飛行機といってもイメージ出来ないです。

普段私がAmazonで販売している商品の中では、香水・化粧品・シャンプー・スプレー缶などの美容関係の商品が多いです。

それ以外では電池を含む商品が危険物に判定されるケースもあります。

ただしこれについても、香水だから全ての香水が危険物というわけではないので、事前にAmazonに商品が危険物かどうかを確認する必要があります。

Amazonで危険物商品を事前に確認する必要性について

危険物の中にはAmazonFBAに納品出来ない商品があるため

危険物を事前に確認する必要性としては、商品によってはAmazonのFBA倉庫に納品することができないからです。

副業でAmazon物販に取り組んでいる方であれば、AmazonFBA倉庫への納品を前提に商品販売している方が多いです。

売れたら自動で購入者へ発送してくれるAmazonFBAのシステムを使うから、本業が忙しい方や副業でも注文から購入者への発送に手間がかからず、取り組むことが出来るのです。

AmazonFBAに納品できない商品を仕入れ前に事前確認しておけば、「せっかく仕入れたのFBAに商品を納品できない」なんて無駄な仕入れになることが少なくなります。

そのためには事前に商品をチェック確認することが重要です。

Amazon危険物をFBA販売する際に事前確認したい点は4つ

下記の4つの点を仕入れ前に確認しておきたいです。
  1. FBAには納品できない商品
  2. 申請不要で販売出来るもの
  3. 事前に申請が必要なもの(引火性液体)
  4. 事前に資料提出が必要なもの(SDSなど)

1.FBAには納品出来ない商品





引用:危険物におけるFBAのご利用マニュアル
AmazonにはそもそもFBAに納品できない危険物があります。

Amazon販売で一般的に取り扱いそうなものの中では、花火、クラッカーなどの発火の危険性のあるものや、消毒用のアルコールなんかは仕入れてしまいそうですね。

こんな商品は、自己発送でのみ販売することができます。

2.事前申請不要で販売出来るもの

危険物の中には、特別な申請など不要で販売出来る商品があります。

すでにFBA販売している人がいる商品の中で、引火性液体に該当しない商品がここに含まれます。

【注意】はじめてAmazonFBAで危険物販売する場合は申請が必要

ただし、はじめてAmazonFBAで危険物を販売する際には、危険物取り扱いのリクエストフォームを提出する必要があります。

申請を受け付けてから設定完了まではの時間は約1週間です。

そして危険物はFBAの大口出品者しか納品販売できない点も、注意する点です。(FBA小口出品者は危険物をFBAに納品販売できず自己発送のみ)

Amazon物販で本気で売上げや利益を上げるなら大口出品は必須です。

下記画像が、危険物取り扱いリクエストフォームで、はじめて危険物販売をする際に申請しましょう。
 


【フルフィルメント by Amazon】 危険物の取り扱いリクエストフォーム

3.事前に申請が必要なもの(引火性液体)

AmazonFBAに納品販売できるけど、引火性液体にあたる商品については、事前に申請が必要な危険物があります。

油性マジック・ヘアオイル・アルコール原料の引火性液体(消毒液・化粧品など)マニキュア・香水

このあたりが該当するケースがあります。

商品が引火性液体の該当するか不明な場合は、テクニカルサポートに事前に確認しましょう。
 


引用:危険物におけるFBAのご利用マニュアル
引火性液体の事前登録については、ここでも出品者トークン・店舗名と月間の想定販売個数を記載して申請します。

審査期間はおおよそ5営業日で、私も何度も申請していますが、難しいものではありませんので、ドンドン申請して販売していくと良いです。

詳しくは上記のFBA利用マニュアル内のP29 「 6.危険物を納品される前に必要な申請」のところを一読すると良いです。

4.事前に資料提出が必要なもの(SDSなど)

AmazonFBAに商品を納品する際に、事前にメーカーや製造元のSDS(安全データシート)や製品情報確認シートの提出が必要なケースがあります。

いままでAmazonFBAに納品販売されたことのない商品や、いままで販売していたけど危険性の見直しがかかる場合に販売者に対して、このSDS(安全データシート)や製品情報シートの提出が求められます。

この事前資料を提出した上で、Amazon側で審査の上FBA納品を許可するかについて判断します。

商品を仕入れてすぐにFBAに納品販売は出来ないため、該当商品はしっかり仕入れ前に事前確認しておきたいところです。

もしこのような商品を仕入れた場合は、下記の方法で安全データシート(SDS)メーカーや製造元に依頼、もしくは製品情報確認シートを作成して提出しましょう。

106.Amazon安全データシート(SDS)提出依頼の対応方法

危険物の判定方法について

危険物の判定については、ASINチェックツールを使えば事前に判別できます。

ASINチェックツールの使い方

ASINチェックツールを使用して、FBAのASINに関する分類ステータスを確認することができます。

ASINチェックツール

上記をクリックして、セラーセントラルにログインすると下記の「Amazonで危険物として規制される可能性のある商品一例」の画面に移行しますので、赤枠のASINチェックツールをつかって危険物判定しましょう。


「ASIN」の検索にチェックし「次へ」をクリック


「ASIN」を入力して「ステータスを確認する」をクリックと危険物判定されます





上記の商品は危険物商品ではなかったので、危険物ではありませんと判定されました。

ASINチェックツールで危険物の具体的判定例

ASINチェックツールでの危険物商品は、具体的にこのように判定されます。

上記の「Amazon危険物をFBA販売する際に事前確認したい点は4つ」のところで話した分類ごとに、どのように表示されるか説明します。
  1. FBAには納品できない商品
  2. 申請不要で販売出来るもの
  3. 事前に申請が必要なもの(引火性液体)
  4. 事前に資料提出が必要なもの(SDSなど)

1.FBAには納品できない商品

FBA納品を禁止されている花火について調べたところ、このような表記がされました。

危険物ですがという質問に対して、「危険物に関する規制」という項目が出てきました。

そもそも「危険物とは」ってことをしっかり理解するようにと言う意味でしょうか。


2.事前申請不要で販売出来るもの

画像をみるとFBA納品プログラムに加入している場合は、AmazonFBAから出荷できます。と記載されています。


3.事前に申請が必要なもの(引火性液体)

事前に申請が必要なものとしてAmazonでは引火性液体が上げられていますが、Amazon公式で引火性危険物にあたる、油性染料インクで検索したところ事前申請が必要との表記は出ませんでした。



事前申請が必要かどうかは、引火性液体にあたる商品一例を参考に、該当しそうな商品は事前にテクニカルサポートに確認した方が良いです。


引用:危険物におけるFBAのご利用マニュアル
上記に該当しそうな場合や判断が難しい場合は、Amazonテクニカルサポートに一度確認しましょう。

以前はASINチェックツールがなかった時は、下記の方法でテクニカルサポートに確認していたので、参考にしてください。

122.Amazonテクサポへ仕入れ商品を事前確認をしよう!

4.事前に資料提出が必要なもの(SDSなど)



追加情報が必要と記載されます。

FBAにて商品販売をしたい場合は、安全データシート(SDS)もしくは製品情報確認シートが必要です。

SDSはメーカーが発行してくれない場合や、資料提出しても許可が下りない場合もあるため、仕入れ前であれば仕入れを見合わせるのも一つの方法です。

安全データシート(SDS)や製品情報確認シートについては下記の方法でメーカーや仕入れ先に依頼するのが良いです。

106.Amazon安全データシート(SDS)提出依頼の対応方法

もし、FBAに納品出来ない危険物を仕入れてしまった場合

自己発送にて販売可能

危険物については、アマゾン倉庫内での発火や悪臭などを危惧して審査が行われています。

そのため商品をAmazonFBAに納品せず、自己発送(購入者へ直送)であれば販売することが可能です。

副業で取り組んでいる方であれば、適時対応が難しいため、自己発送での販売は結構手間です。

仕入れする際に事前にASINチェックツールを使って、AmazonFBAに納品できない商品については仕入れをやめる。

商品を仕入れする前に、安全データシート(SDS)や製品情報確認シートなどをAmazonに申請し、その後実際に商品仕入れ、FBA納品という形をとれば、仕入れしたけれど、FBA販売できないという商品を減らすことができます。

また反面、手間がかかるところはライバルが減ることも事実です。

専業で取り組んでいて時間が取れる方、商品在庫をおけるスペースがある方で、自己発送販売が出来るのであれば、FBAに納品できない商品に着目して販売すればライバルも少なくなり優位に商品販売できる可能性があります。

いずれにせよ、危険物判定ツール(ASINチェックツール)を使って、事前に仕入れ商品はどのように分類されるか確認しておくのが一番です。

 
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